1959-10-09 第32回国会 衆議院 決算委員会閉会中審査小委員会 第6号
○淡谷小委員 手続の上では確かに延滯はないでしょうけれども、事実においては延滞と認めてもかまわないと思うのです。そういう場合に、延滞利子等の定めか何かございますか。今ちょっと見たのですが、業務規程にはないようです。条件を延ばしました場合には、延帯利子等を取る定めがございますか。
○淡谷小委員 手続の上では確かに延滯はないでしょうけれども、事実においては延滞と認めてもかまわないと思うのです。そういう場合に、延滞利子等の定めか何かございますか。今ちょっと見たのですが、業務規程にはないようです。条件を延ばしました場合には、延帯利子等を取る定めがございますか。
○淡谷小委員 なお、小川委員に対する答弁の中で、延滯事実はないというお話がございましたが、実際に返済がこれまではきちんきちんと入っておりますか。
それから延滞率でありますが、延滞率は二十六年の三月現在でありますが、それは件数にいたしまして一%、金額にいたしまして〇・九%だから両方とも大体一分ということで、殆んど延滯というものはないと申上げても差支えないと思います。貸付の業務の状態は一応さような状態でございます。
しこまかいことでございますが申し上げますと、この移りかわりの際におきましては、今までは債券資金を集めて長期資金を融通しておりましたが、それが急に債券が発行できないということに相なりますと、債券の償還というものはそれに見合う長期融資をもつて償還をいたさなければならないことになつておりますけれども、契約は債券の償還期限と見合いまして貸出しをやつておりますから、その通り返つて来ればさしつかえないのでございますが、とかく延滯
それでもし今宮幡さんが御指摘のように、今回の予算にないといたしますれば、毎年当該年度の歳入としてあげておりまして、ただいまお話になつておりまする分は非常に延滯をしておるわけであります。二十三年度の分でございますから、当然取立てをすべきものであります。
この改正案の要点は、失業保險の保險料率を三割引下げることと、保險料を滞納した場合に徴收する延滯金を免除する場合を拡大することの二点でございます。
) 同(田口長治郎君外二名紹介)(第一六一〇 号) 秋ノ宮村地内国有林払下げに関する請願(飯塚 定輔君紹介)(第一五三三号) 麦の銘柄別価格差の増額に関する請願(川西清 君紹介)(第一五三四号) 部落農業団体の活動促進並びに国庫補助に関す る請願(船田享二君紹介)(第一五四一号) 蚕糸局廃止反対に関する請願(田中重彌君紹 介)(第一五四二号) 産米価額と仮払金との差額に附する延滯利子
その二は、市町村民税の法人税割及び法人事業税について徴收猶予が行われる場合、徴收猶予を受けた税額について、徴收される延滯金の額を法人税法の改正に準じ、従来の日歩四銭を日歩二銭に減額し、負担の合理化をはかつたことであります。 以上が本改正案の内容の概略であります。何とぞ愼重審議の上、すみやかに議決せられんことを希望する次第であります。
同月二十七日 繭価格安定等に関する陳情書 (第六九〇号) 米価引上げに関する陳情書 (第六九一号) 昭和二十六年産米価額と仮払金との差額に附せ られる延滯利子の利率引上げに関する陳情書 (第六九二号) 農業補償法による積雪寒冷單作地帶農作物の補 償限定改正に関する陳情書 (第六九三号) 有畜農家創設維持に関する陳情書 (第六九五号) 飼料需給調整反対に関する陳情書 (第六九六号
それから六四五番の、日通外十六社から徴収すべき後納運賃に対する延滯償金の徴収決定が、二十四年度内に済んでおらぬ。二十五年の八月に至つてようやく決定されたという御批難でございます。
一方先ほど来いろいろ御審議のありましたように金融の状態が非常に窮屈になつて来ておりまして、法人税割というようなものが一五%もかかつて来るというようなことで、なかなか法人企業といたしまして資金のやり繰りに困つておるわけでございまして、このことは却つて徴収のほうが不円滑になりますわけでありまして、むしろ半額だけは納期を延ばすような形にいたしまして徴収猶予の制度をとる、併しながら延滯金は取るということでありますから
というふうに入れまして、延滯金は徴收猶予を十六條の六によつて受けましてもこれを納めなければならない。要するに納期限後に納める場合に延滯金を付するわけでありまするが、その原則は今回新らしく設けようとする制度につきまして徴收猶予を受けることになりましても、これだけは納めなきやならん、こういうわけであります。
なお、償還期限を経過しておりますものが元利におきまして六千三百万ドル、この延滯利子と申しますか、未拂利子が一億四千万ドル、合せて二億三百万ドルというものが現在あるのであります。
その回收成績を見まするに、公庫発足以来本年二月末までの貸付累計四十八億六千七百四十九万四千円に対し、その延滯率はわずかに〇・八%、すなわち千円の貸付に対し八円の延滯にすぎず、その回收成績はきわめて良好であるといえるのであります。
また延滯加算税を免除したり、また利子税等について免除する規定は、まことに当を得た規定であると考えております。この適用につきましては、かなり実情を調査いたしまして、御研究の上その制度を適用されることと思いまするが、ことに私どもの考えておりまする点は、二年もしくは三年というふうに長くなりますと、情勢もかわつてよくなる場合もあるし、惡くなる場合もあるわけであります。
それから「第七十八条第一項中「これを督促し、督促手数料及び延滯金を徴収する。」を「督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。」に改め、同条第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。」という改正と、それに関連しまして二項、三項を入れまして二項としまして「前項の規定により督促をした場合は手数料として十円を徴収する。」
すなわち公売処分等の執行によりまして、滯納者の事業の継続を著しく阻害するおそれが強く、かつまた、その処分を一時猶予しておく方が、究極において徴税上有利であると認められますときは、二年以内において適宜その処分の執行を猶予することができることとし、その期間中は延滯加算税額を免除し得ることといたしたのであります。
御質問の通り、やむを得ない場合がここに列挙されてありますので、そのような場合におきましては、いわば利息とも申すべき延滯金なり、延滯加算金というものは、負けてやる場合が多いと思いますが、先ほど御説明申し上げました通り、個人間の貸借関係を例にとりまして、場合によつては負けてやらない、こういう場合も考えられるのじやないか、従いまして、猶予することができる、こういう含みを持たした規定にいたした次第であります
○龍野委員 今度の修正案の中に徴收猶予の方法を認めておることは、けつこうでありますが、徴收猶予を認めた場合も、その期間中における延滯金及び延滯加算金を免除することができるとあります。
○鎌田説明員 ただいまの場合でありますが、この徴收猶予の場合におきまする延滯金、延滯加算金の問題は、ちよつと話がわき道にそれるかもしれませんが、個人の場合のいわゆる金利という観念と延滯金の観念は、国税の場合におきましても利子税という言葉を使つてありますように、非常に類似しているわけであります。
○政府委員(富谷彰介君) 先ほどのお尋ねの民法第四〇五條の関係は、これは「利息カ一カ年分以上延滯シタル場合ニ於テ債権者ヨリ催告ヲ為スモ債務者カ其利息ヲ払ハサルトキハ債権者ハ之ヲ元本ニ組入ルルコトヲ得」、つまり延滯になつた場合にその利息をこの特別会計で元本に入れてはいかんと、利息は利息として区分してやつて行くのだ、こういうことであります。つまり債務者のために有利な規定になつております。
そして区長はこれに対しまして同意を與え、調査をしようと言つたところが、それではこれまで溜つているところの延滯料、税金を納めないために溜つた延滯料を負けてもらえないだろうかという話が出ましたので、延滯料の話を今日出されては困る、そういうことを出すならば、この話は白紙にしなければならん、そういうことを返事したと言つておるのであります。
○舟山政府委員 延滯の割合につきましては、昨日も申し上げたのでありますが。普通小口貸付につきましては、件数にして〇・八%、金額にして〇・七%でございますから、回收状況は良好と申すことができるのであります。但し更生資金貸付につきましては延滯率は四〇%を越えております。